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三重県のVISA,永住、帰化、国際結婚(結婚ビザ)、就労ビザのご相談は三重県四日市市の行政書士山崎達樹事務所へ

直通090-9262-9064

〒510-8037 三重県四日市市垂坂町370番地1
お問合せ E-mail  info@tatsuki-office.jp

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国際結婚、永住、帰化のご相談は行政書士山崎達樹事務所へ

国際結婚したい方
永住許可申請をしたい方
外国人を雇用したい方
日本で会社を作りたい方
転職された方
申請が不許可になってしまった方
日本国籍を取得したい方
どなたも入国管理局へ行く必要はありません

外国人ビザ(VISA)の専門家がトータルサポート致します

 国 際 業 務

国際結婚 (Marriage)
永住許可申請 (Permanent Residence)
帰化申請 (Naturalization)
在留資格認定証明書交付申請
(Eligibility Certificate)
在留資格取得許可申請 (Acquire Permit)
短期滞在査証申請
(Temporary Visitor)
在留資格変更許可申請 (Change Permit)
在留期間更新許可申請
(Extension Permit)
資格外活動許可申請 (Engaging in Part-Time Work)
再入国許可申請 (Re-Entry Permit)
就労資格証明書交付申請(Work Qualification Certificate)
パスポート申請代行 (Passport)
お問合せ (Contact)
アクセス (Access)
  料金表へ (List of charges)

業務内容    報酬(税抜) 備考
国 際 業 務  
在留資格認定証明書交付申請
(結婚ビザ)
90,000円 着手金  45,000円
成功報酬 45,000円
在留資格取得許可申請
(日本で子供が生まれた)
50,000円 着手金  25,000円
成功報酬 25,000円
短期滞在査証申請
(海外から友人を呼ぶ)
36,000円 着手金  18,000円
申請時  18,000円
在留資格変更許可申請
(留学ビザ→就労ビザ)
80,000円 着手金  40,000円
成功報酬 40,000円
在留期間更新許可申請
(転職なし)
40,000円 着手金  20,000円
成功報酬 20,000円
在留期間更新許可申請
(転職有り)
80,000円 着手金  40,000円
成功報酬 40,000円
資格外活動許可申請
(アルバイト)
20,000円
永住許可申請 98,000円 着手金  49,000円
成功報酬 49,000円
帰化申請
(日本国籍取得)
140,000円 着手金  70,000円
申請時  70,000円
再入国許可申請 20,000円
就労資格証明書交付申請 50,000円 着手金  25,000円
成功報酬 25,000円
理由書作成 25,000円
相談料 5,000円 1時間
(ご依頼頂いた場合は無料です)
相談料(出張) 18,000円 1時間
パスポート申請代行 9,800円 同時申請割引(2人以降半額)
戸籍抄本取寄せは2,500円
報酬以外に印紙代、切手代、交通費、翻訳料等が必要になる場合があります。
上記は一般的な案件の料金です。業務の難易度によって金額が変わります。




三重県四日市市の三重ビザ申請サポートセンター(運営:行政書士山崎達樹事務所)のホームページへようこそ。当事務所(IMMIGRATION OFFICE)では外国人の方のビザ申請、帰化、永住、国際結婚のサポートを行っております。
また申請したけれど不許可になってしまった、理由書の書き方がわからない等ご相談やお悩み、疑問など、適切なアドバイスをご提示させて頂きます。  
どうぞお気軽にご相談下さい。


事例(国際結婚)
日本人男性Kさん(70歳) フィリピン女性Jさん(24歳)
Kさんより、自分で4回申請したけれど妻の在留資格認定証明書が交付されない、妻を2年間も待たせているので助けて欲しいとご相談を頂きました。
お話をお伺いしたところKさんは今回が5回目の結婚で、過去の結婚はすべて外国人ということでした。
生活は年金と現場作業での収入。奥さんを迎える為に老体に鞭を打ち、一生懸命働いているようです。
この場合かなりの年の差婚であり、過去の結婚はすべて外国人であったこともあり偽装結婚が疑われます。
しかしフィリピンの奥さんより心のこもった贈り物が送られてきたり、メールも愛情のこもった内容でしたので
在留資格認定証明書が交付されるまでサポートすることを決意しました。
Kさんに再申請の資料をそろえて頂き、フィリピンの奥様にも立証資料を揃えて頂きました。
過去4回の申請書類を何度も精査して整合性を取り申請した結果、申請から65日で在留資格認定証明書が届きました。
KさんJさん、おめでとうございます。 お幸せに!!


事例(永住)
フィリピン女性Zさん(45歳)定住者
Zさんより、自分で永住申請したけれど不許可になってしまった。このままでは娘が成人したら本国へ帰らないといけなくなるのでどうしても永住権が欲しい との事でした。
お話をお伺いしたところ、Zさんの娘さんは中学生で、お父さんが胎児の時に認知してくれたので娘さんは日本人。
Zさんは過去に他人のパスポートで上陸してそれが見つかり、退去強制になったけれど在留特別許可で日本に留まることが出来たとの事。
Zさんは現在未成年(娘さん)を養育するために定住者の在留資格を得ていますが、娘さんが20歳になったら養育の必要がなく本国へ帰らなければなりません。 永住権を取得すれば日本に居られます。

Zさんの娘さんに対する愛情に心を打たれ、誠心誠意サポートすることを決意しました。
Zさんは自分で申請して不許可になった時の理由を入国管理局に聞きに行ってなかったので、聞き取りにより不許可理由を想定して再申請に挑みました。特に理由書ではZさんの娘さんに対する思いを綴りました。
申請から6ヶ月で許可を得ることが出来ました。
Zさん、娘さんが成人になってもそばに居られるのでよかったですね!!



就労ビザ
外国人雇いたい
・留学生が日本の企業などに就職する場合
・招へいにより就労ビザを取得する場合
・外国人を雇用する場合
・外国人の転職者を雇用する場合
・就労している外国人の在留期間を延長する場合




永住ビザ
日本にずっと住み続けたい
・1年ごと、3年ごとのビザの更新が不要になります
・職業制限がなくなります
・離婚しても在留資格は失いません




家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい
母国にいる妻や子供たちを日本に呼び寄せたい



短期滞在
友達や親族を短期滞在で日本に呼びたい
・彼氏、彼女を呼びたい
・親を呼びたい
・友達を呼びたい




帰化
日本国籍を取得したい

永住者の資格を取得すると次のようなメリットがあります

1 今までの在留期間の更新の手続きが不要になり、安定して日本に在留する  ことができます。

2 職業の制限がなくなります。(一部風俗等はできません)

3 離婚により在留資格を失うことがありません

4 配偶者の永住資格取得のハードルが下がります。

5 銀行ローンが組みやすくなります



主なビザの種類
在留資格 内容 在留期限
経営・管理ビザ 外国人の方が、日本で事業の経営や
管理に従事する場合
5年、3年、1年、4月
技術・人文知識・
国際業務ビザ
理工学、法律、経済学、翻訳、通訳等 5年、3年、1年、3月
技能ビザ 外国料理のコックさん等 5年、3年、1年、3月
文化活動ビザ 収入を伴わない学術、芸術活動 3年、1年、6月、3月
家族滞在ビザ 扶養を受ける配偶者や子が
日本で日常活動を行う場合
5年~3月
配偶者ビザ 日本人と結婚した外国人 5年、3年、1年、6月
定住者ビザ 法務大臣が特別な事情を考慮して
日本での居住を認める場合
5年、3年、1年、6月
永住者ビザ 在留活動に制限がなくなる 無期限





対応地域
三重県
四日市市、桑名市、いなべ市、鈴鹿市、亀山市、伊賀市、名張市、津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、三重郡菰野町、
三重郡朝日町、三重郡川越町、多気郡、桑名郡、員弁郡

岐阜県
岐阜市、大垣市、海津市、多治見市、恵那市、各務原市、可児市、関市、羽島市、中津川市、美濃加茂市、瑞浪市

愛知県
名古屋市、春日井市、一宮市、あま市、犬山市、岩倉市、安城市、稲沢市、愛西市、大府市、尾張旭市、海部郡、北名古屋市、刈谷市、岡崎市、豊橋市、小牧市、江南市、瀬戸市、新城市、知立市、知多市、津島市、東海市、常滑市、日進市、西尾市、半田市、碧南市、知多郡、弥冨市

事務所情報

三重ビザ申請サポートセンター(運営:行政書士山崎達樹事務所)
                   
(三重県行政書士会会員)

〒510-8037 三重県四日市市垂坂町370番地1
TEL.059-337-8126
FAX.059-333-3862

アクセスカウンター

  本人の挨拶写真
      
  三重県四日市市垂坂町370番地1
     090-9262-9064(直通) 
     059-337-8126(事務所)
 営業時間 9:30~20:00
 事前にご連絡頂ければ、時間外でも
 ご対応致します。

保有資格
・入国管理局申請取次行政書士
・宅地建物取引士(登録)
・電気通信主任技術者
・工事担任者(総合種)
・危険物取扱者乙4


・四日市市役所相談員
・著作権相談員
・相続法務指導員(法務研修館認定)


就 労 ビ ザ
 技術・人文知識・国際業務ビザ
 技能ビザ  
 企業内転勤ビザ
 経営・管理ビザ


非 就 労 ビ ザ
 家族滞在ビザ
 短期滞在ビザ
 研修ビザ
 技能実習生ビザ

身 分 系 ビ ザ
 
永住者ビザ
 定住者ビザ
 日本人の配偶者等ビザ
 永住者の配偶者等ビザ



 通訳・翻訳・技術者
 調理師(コック)・専門職
 外国にいる家族を呼寄せたい
 日本でビシネス(会社経営)をしたい
 転職したけど手続きがわからない
 留学生だけどアルバイトをしたい
 日本人の配偶者と離婚した
 子を呼びたい(連れ子)
 親を呼び寄せたい
 友人・知人を呼びたい
 外国人を雇いたい
 理由書の作成方法がわからない
 申請が不許可になってしまった


私の日ごろの業務での出来事や入管に関する最新の情報をお伝えするブログを開設しましたのでよろしければご覧ください。


 在留資格認定証明書交付申請
 Eligibility Certificate

 在留期間更新許可申請
 Extension Permit

 在留資格変更許可申請
 Change Permit

 就労資格証明書交付申請
 Work Qualification Certificate

 在留資格取得許可申請
 Acquire permit

 資格外活動許可申請
 Engaging in Part-Time Work

 再入国許可申請
 Re-Entry Permit

 永住許可申請
 Permanent Residence

 帰化申請
 Naturalization






 料金表





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